婚姻届の記入の仕方
では、具体的に婚姻届を記入する時の注意点も含めて説明していきます。
不安な点がある場合は、役所の窓口に婚姻届を提出する時に、聞いてから記入してもいいので、
その欄は空欄にしておいても構いません。
もし、間違ってしまった場合は、二重線を引いて、押印し、訂正すれば問題はありません。
その際は、婚姻届に押してある印鑑は同じものを使わなくてはいけないので、注意が必要です。
自分で間違いなく記入できたと思っても、当日婚姻届を提出する時に訂正が必要になる場合がないとも限りませんので、
印鑑は忘れずに窓口にも持参しましょう。
日付
日付は、婚姻届を提出する日を記入します。
戸籍には、この日付で記載されるので、特にこだわって日付を残したい時には、あらかじめ書いておきます。
@氏名
婚姻届を出す前の氏名を記入します。
戸籍や住民票に現在記載されている氏名で記入しなくてはいけません。
普段面倒だからと言って、略字を使っている人は、要注意ですョ。
生年月日は、「昭和」「平成」などの年号できちんと記入します。
A住所
届出する住所は、住民票に記載されている住所を記入します。
結婚と同時に引越しする人は、転出の手続きをして転入の手続きをまだしていない場合は旧住所を、
転入の手続きをした場合は、転居後の新しい住所を記入します。
住所は県名から省略せずにきちんと書きます。
B本籍
婚姻届を出す前の本籍を省略せず、戸籍謄本や住民票などに記載されている通りに、そのまま書き写します。
これも県名から省略せずに書きます。
C父母の氏名
戸籍謄本に記載されている父母の氏名を記入します。
続柄は、戸籍に記載されている続柄と同じように記入します。
D結婚後の夫婦の姓・新しい本籍
夫婦別姓は法律では認められていないので、夫婦どちらかの姓を選んで記入します。
選んだ方の姓の人が戸籍の筆頭者になり、後から変えることはできないので、じっくり話し合って決めましょう。
本籍地は、日本国内であれば、どこに本籍を置いても構いません。
ただし、既に戸籍上で選んだ氏(姓)の人が筆頭者になっている場合は、本籍地を書く必要がありません
(再婚の場合はこのケースが多い)。
E同居を始めたとき
同居を始めた日付と結婚式を挙げた日付の早い方の日付を記入しましょう。
年は、年号の年を記入(省略不可)し、西暦で記入しないように注意しましょう。
もし、結婚式も同居もまだの場合は、未記入で構いません。
F初婚・再婚の別
再婚の場合は、前の婚姻関係が終了した時のおおよその時期とその内容(死別か離別か)を記入します。
G夫婦について
婚姻届を提出する人の職業などについて当てはまるところを選びます。
Hその他
特に記載することがなければ、何も記入しませんが、未成年者の場合は、父母の同意の署名と捺印、
養父母がいる場合は、その氏名と続柄の記入が必要です。
I届出人署名押印
夫と妻それぞれの欄に自分で氏名を書き、印鑑を押します。
J証人
20歳以上の人2名に、氏名・生年月日・住所・本籍を記入し、印鑑を押してもらいます。
婚姻する当事者以外であれば、特に続柄の指定もありません。
文章素材集 -
婚姻届の書き方