婚姻届の書き方 〜生活なんでも情報 雑学サーチ

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婚姻届の書き方
結婚しよう!と思った時に必要なのは、婚姻届ですよね?
結婚式などの準備も大切ですが、これを忘れてはいけません。
だけど、婚姻届って、見たこともないし、どうやって書けばいいの?
という方は多いのではないでしょうか。
そんな人のために、婚姻届の書き方をご説明しちゃいます。
婚姻届をもらってきた人は、参考にしてみてくださいね。

婚姻届を書く前に用意しておくもの
婚姻届を出すことが決まったら、前もって必要なものを用意しておきましょう。
提出しようと思っていた予定日が近くなってから、
間に合わない!ということがないように、気をつけましょう。
ちなみに、筆者の経験から言うと、本籍地以外のところに住んでいる人は、
戸籍謄本を取り寄せる必要があるので、その役所によって処理の日数がかかることを頭に入れて、
余裕を持って準備しておきましょう。
特に結婚式を挙げる予定の人は、スケジュールが立て込んで、バタバタするので要注意ですョ。

■婚姻届
最寄の区役所、市役所、町村役場、出張所などに行けばもらえます。
婚姻届をもらったところに婚姻届を提出する必要はありません。
窓口サービス課、住民課、戸籍課など窓口の名前は、その役所によって違うと思いますが、
どこでもらえるか分からなければ、各役所の案内窓口で聞けば、
どこでもらえるか教えてくれるので、聞いてみましょう。
また、日中にもらいに行けない人は、夜間窓口でももらえることもあるので、
近くの役所に確認してみることをおすすめします。
最近は、経費節約のせいか、断られることも多いですが、
書き損じた時のために、念のため婚姻届を2枚もらっておくと安心です。

■印鑑
婚姻届に署名する当事者二人のそれぞれの印鑑が必要です。
これは届出前のそれぞれ旧姓のハンコです。
今まで使っていたものをそのまま使えばいいので、新たに用意する必要はないです。ハンコと言っても、シャチハタなどのゴム印はダメですよ!

■身分証明書
婚姻届を窓口に提出する時は本人確認があるので、本人の確認ができる公的証明書
(運転免許証、パスポートなど)を準備しておきましょう。
婚姻届に記入する住所は、この証明書と同じ住所で記入する必要があります。
もし、婚姻届提出前に住所変更している場合は、先に証明書の住所も変更しておきましょう。

■戸籍謄本
戸籍謄本とは、戸籍の記載を全部写したもののことです。
婚姻届を出す二人が結婚前に本籍を置いている場所と違う場所に届け出る場合は戸籍謄本が必要です。
本籍地が離れている場合は、郵送で取り寄せることになり、大抵1〜2週間かかるので、
万が一のことを考え、余裕を持って1〜2か月前に垂オ込んでおきましょう。

■証人2名
婚姻届を提出するには、成人している人の署名が2人分必要なので、
事前に証人の署名をしてもらえる人にはお願いしておきましょう。
この時、苗字が同じ人にお願いする場合は、別々の印鑑が必要なので、
夫婦やきょうだい、親などに頼む場合は、注意が必要です。



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婚姻届の記入の仕方

では、具体的に婚姻届を記入する時の注意点も含めて説明していきます。
不安な点がある場合は、役所の窓口に婚姻届を提出する時に、聞いてから記入してもいいので、
その欄は空欄にしておいても構いません。

もし、間違ってしまった場合は、二重線を引いて、押印し、訂正すれば問題はありません。
その際は、婚姻届に押してある印鑑は同じものを使わなくてはいけないので、注意が必要です。
自分で間違いなく記入できたと思っても、当日婚姻届を提出する時に訂正が必要になる場合がないとも限りませんので、
印鑑は忘れずに窓口にも持参しましょう。

日付

日付は、婚姻届を提出する日を記入します。
戸籍には、この日付で記載されるので、特にこだわって日付を残したい時には、あらかじめ書いておきます。

@氏名

婚姻届を出す前の氏名を記入します。
戸籍や住民票に現在記載されている氏名で記入しなくてはいけません。
普段面倒だからと言って、略字を使っている人は、要注意ですョ。
生年月日は、「昭和」「平成」などの年号できちんと記入します。

A住所

届出する住所は、住民票に記載されている住所を記入します。
結婚と同時に引越しする人は、転出の手続きをして転入の手続きをまだしていない場合は旧住所を、
転入の手続きをした場合は、転居後の新しい住所を記入します。
住所は県名から省略せずにきちんと書きます。

B本籍

婚姻届を出す前の本籍を省略せず、戸籍謄本や住民票などに記載されている通りに、そのまま書き写します。
これも県名から省略せずに書きます。

C父母の氏名

戸籍謄本に記載されている父母の氏名を記入します。
続柄は、戸籍に記載されている続柄と同じように記入します。

D結婚後の夫婦の姓・新しい本籍

夫婦別姓は法律では認められていないので、夫婦どちらかの姓を選んで記入します。
選んだ方の姓の人が戸籍の筆頭者になり、後から変えることはできないので、じっくり話し合って決めましょう。
本籍地は、日本国内であれば、どこに本籍を置いても構いません。
ただし、既に戸籍上で選んだ氏(姓)の人が筆頭者になっている場合は、本籍地を書く必要がありません
(再婚の場合はこのケースが多い)。

E同居を始めたとき

同居を始めた日付と結婚式を挙げた日付の早い方の日付を記入しましょう。
年は、年号の年を記入(省略不可)し、西暦で記入しないように注意しましょう。
もし、結婚式も同居もまだの場合は、未記入で構いません。

F初婚・再婚の別

再婚の場合は、前の婚姻関係が終了した時のおおよその時期とその内容(死別か離別か)を記入します。

G夫婦について

婚姻届を提出する人の職業などについて当てはまるところを選びます。

Hその他

特に記載することがなければ、何も記入しませんが、未成年者の場合は、父母の同意の署名と捺印、
養父母がいる場合は、その氏名と続柄の記入が必要です。

I届出人署名押印

夫と妻それぞれの欄に自分で氏名を書き、印鑑を押します。

J証人

20歳以上の人2名に、氏名・生年月日・住所・本籍を記入し、印鑑を押してもらいます。
婚姻する当事者以外であれば、特に続柄の指定もありません。

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